失業保険中のバイト日数

職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
上記の日数が基準とされている根拠は、月14日以上の労働となれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になるため「失業している状態」とは解釈されないからです。同様に週に20時間以上働けば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるため、失業状態と見なされないのです。バイトをしたい方は勤務日数に気をつけてバイトをしましょう!

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